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外で寝てみる

突如妻がキャンプに乗り気になりました。 情報を集めながら家族でのキャンプを楽しみたいです。

自転車を乗り回すにあたって。

   

みなさん。こんにちは。

キャンプ熱がメラメラと燃えたぎっていますので、ブログ開設以降キャンプのことばかり書いてきました。

しかし、実は同じ時期から、健康にも良さそうだし自転車にもハマろう!とこちらも燃えています。

今は、車のメーカー名が書いてあるようなよくある折りたたみ自転車に乗っていますが、いつかはクロスバイクを買って、さらにいつかはしまなみ海道を自転車で走破して、さらにさらにいつかは四国カルストなんかに登れたらいいなぁと考えています。

妄想大爆発。妄想は自由です!


そこで、まずは家にある上記の自転車を整備してみたりそれで走ったりしているのですが・・・。

ここ最近の自転車ブームによって、皆さんの意識がかなり昔と変わってきていますよね。

昔は自転車が車道を走るなんてなかなか見かけませんでしたし、あんなに空気抵抗が良さそうなヘルメットをこれだけの人が利用しているなんて驚きです。

そうそう。ヘルメットと言えば。
私は愛媛県に住んでいますが、愛媛県ではサイクリングを非常に推しています。

その一環として、2015年7月に県下全ての県立高校において自転車に乗る際のヘルメット着用が義務化され、それに伴って生徒には無償でヘルメットを配布しています。

それも、昔ながらの工事現場で被るようなタイプではなく、スポーツタイプのものです。

朝の通勤時間帯にはスポーツタイプのヘルメットを被った方が大勢走っています。なかなかの景色です。

ただ、ヘルメットの着用率は非常に高いのだと思いますが、走行ルールについてはどうでしょう。

私が夜に走っている時でも、右側通行の無灯火自転車が突然現れて怖い思いをしたことがありまし、信号無視もよく見かけます。


ただ、よく考えてみると、自転車ってどこを走るべきなのか、どの信号に従えば良いのかを正確に把握している方って少ないんじゃないかと。

私なんて、とりあえずこんな感じかな?程度で走っていますし。

今回は、その辺りの事を調べてみました。
ご参考になればと思います。


1.どこを走るべき?信号はどれを見ればいい??

下記は、愛媛県警察のHPに自転車の通行方法についてまとめてくださっているページを見つけましたので引用しました。( https://www.police.pref.ehime.jp/index.html )

一部、警視庁HPにて内容の確認を行っています。
( http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/index.html )

まずは、自転車が通行すべき場所についてです。
自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。 
ただし、普通自転車は、次の場合には歩道を通行することができます。

・道路標識や道路標示によって歩道を通行できる場合
・運転者が児童(13歳未満)、70歳以上の高齢者、身体障害者であるとき
・通行の安全を確保するために、歩道を通行することがやむを得ない場合

( https://www.police.pref.ehime.jp/kotsukikaku/j_tukohoho/newpage.htm )

原則は車道を走行しなさいよってことですね。

しかし、「自転車の通行を許されている歩道」「自転車に乗っている人が児童や高齢者・身体障害者の場合」「危なすぎて車道を走るのは怖いよ!」といった場合については「通行することが出来る」となっています。

危険を犯してまでは無理に車道を走らなくても良いよといったニュアンスでしょうか。



続きましては、例外として歩道を走る場合の注意点です。
歩道を通行するときは、次の事項を守らなければなりません。

・通行指定部分がない歩道は車道よりを徐行して進行する。
・歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止する。
・通行指定部分がある歩道は、その部分を徐行する。ただし、歩行者がいない場合は、安全な速度と方法で進行できる。

ここ、私は勘違いをしていました。歩道に「自転車はこちらを走ってね」といった指定がない場合には「車道よりを徐行」なんですね。歩道においても左側通行厳守だと思っていました。

前方から自転車が向かってきた場合はどうするのだろうと思いましたが、そもそも自転車は車道の左側を通行すべきであるため、向こう側の歩道を走っているべきですね。

ただ、そんなことを言っても逆走(右側通行)をしている自転車もあるでしょうから、そういった場合は車道寄りから離れて避けるのが良さそうです。

また、歩行者がいる場合にはゆっくり走ってねということですね。
これは確かに歩行者側からするとスピードを出した自転車に追い抜かれることは怖いですから、気をつける必要がありますね。


続きましては、交差点における直進・左折の方法についてです。
・自転車は車両用灯器に従って通行する。
・車道通行時には車両用灯器に従って通行する。
・横断歩道を通行する場合は歩行者用灯器に従って通行する。
・自転車横断帯があるときは、歩行者・自転車専用信号機に従って通行する。

来ました来ました。ここでどの信号に従えば良いのかが記載されていますね!

原則は「車道の信号」に従うですね。

ただし、歩道を通行時に横断歩道を渡る場合には「歩道の信号」に従う。

車道を通行時においても、交差点に「自転車横断帯」がある場合には「歩行者・自転車専用信号機」に従う。
※歩行者・自転車専用信号機というのは、歩行者信号の横に「歩行者・自転車専用信号機」という看板がついている歩行者信号だそうです。

そして、愛媛県のHPには記載はありませんでしたが、左折レーンがある交差点で直進する場合は、直進レーンではなく左折レーンをそのまま通行する必要があるようです。停止時も同様に左折レーンにて停止です。

危険を感じる場合には歩道へ移って下さい。


続きましては、交差点における右折の方法についてです。
・自転車横断帯がなく、信号機のある交差点では、自転車は車両用灯器に従い、二段階で右折する。
・自転車横断帯がある交差点では、歩行者・自転車専用信号機に従い、二段階で右折する。
・自転車横断帯も信号機もない交差点では、交差点の内周を外大回りで右折する。

従うべき信号は直進・左折時と同様ですね。

そして、必ず二段階右折の必要があるそうです。

信号も何もない交差点においても、斜めにショートカットするのは認められていません。
これは、やってしまいがちですね。



そして、上記をまとめたのが以下の「自転車安全利用五則」だそうです。
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
・車道は左側を通行
・歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
・安全ルールを守る
・子どもはヘルメットを着用
※安全ルール:「飲酒運転・二人乗り・並進の禁止」「夜間はライトを点灯」「交差点での信号遵守と一時停止・安全確認」



2.まとめ

自転車の走行ルールについて、まとめてみました。

愛媛県警察や警視庁のHPでは図入りで詳しく記載されていますので、分かりやすかったですよ。

自転車は軽車両として定義されていて、道路交通法という法律によって色々なルールが定められおり、罰則もあります。
「知らなかった」では済まされませんので、趣味を楽しむためにも気をつけておきたい思います!





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